>>980
>尚、現状でさえ完全スクランブル(視聴しなければという状態)で受信契約が不要と言う判断もされたことはないし

完全スクランブル(受信不能という状態)でも受信契約が必要という判断もされた事は無い。従って、

>これはそのままスクランブルでも受信契約の要不用が左右されない事だけを意味している

こんな事は言えない。

公共料金は、税金のような全者が無条件で負担なのではなく、受益者が負担し非受益者は負担しないのが原則である。