>>679
>受信契約で発生する受信料のどこが贈与なんだ??

ちゃんと書いてあるじゃん。

> 対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。

お前が「贈与に当たらず、死んでも契約続行」と考えるんだったら、お前だけ死者の受信料を払い続けてればいいんじゃね?