0759名無しさんといっしょ垢版2018/06/19(火) 10:52:14.82ID:1XuZTRNY >>756 受信契約は死亡と同時に終了だから、その法律は無関係。 関係あるというのなら、受信契約は相続の対象と判断された判例を出すように。