>>883
全ての電波を一旦受信しているという理由でNHKが受信できない受信設備でも受信契約が必要になるなら、
放送法64条第1項の「協会の放送を受信できる受信設備」という文言は全く無意味な文言になるわけだが。

>>849 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2018/06/20(水) 18:52:42.11 ID:srWeoqZ3
> >>840
> お前らの言う受信だとアンテナだけじゃ出来ないだろw
> 一般的に言っても電波を選んで『受信』するような仕組みは存在しないよ
> アンテナってのはは全部の電波域をまとめて受信することしか出来ないからね