>>915
>協会の放送を受信できない受信設備でも受信契約が必要だと判断した判例を出すように。

種々の裁判でそれらは訴状には書かれたこともあるが判決には影響を与えたことがない
弁論中の期間で双方合意の前提として記述されてるから
必要なら読んどけ