被告発人の第2 告発事実に記載の所為は,刑法(明治四十年法律第四十五 号)第二百四十六条1項の詐欺罪を構成すると思料する。厳正かつ厳格な捜査 の上,厳重に処罰するよう求めたい。
第1 告発の趣旨
被告発人の第2 告発事実に記載の所為は,弁護士法(昭和二十四年法律第 二百五号)第七十二条の非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止に觝触すると思 料する。非常に悪質であることから,一刻も早く厳正かつ厳格な捜査の上,厳 重に処罰するよう求めたい。
第1 告発の趣旨
被告発人の第2 告発事実に記載の所為は,保険業法(平成七年法律第百五 号)で定める保険約款に基づく契約規制の趣旨(第三条第1項,第四条第2項 ,第三百十五条第一号)に反すると思料する。厳正かつ厳格な捜査の上,厳重 に処罰するよう求めたい。
第1 告発の趣旨
被告発人の第2 告発事実に記載の所為は,公職選挙法(昭和二十五年法律 第百号)第二百二十五条の選挙の自由妨害罪に当たると思料する。厳正かつ厳 格な捜査の上,厳重に処罰するよう求めたい。
第1 告発の趣旨
被告発人の第2 告発事実に記載の所為は,軽犯罪法(昭和二十三年法律第 三十九号)第一条第二十二号に当たると思料する。厳正かつ厳格な捜査の上, 厳重に処罰するよう求めたい。