>>235
受信料には新規契約時の1か月分は免除という制度が出来ましたが、
規約を厳密に運用すると書類上は受信機の設置時から受信契約をしていないのはマズイ事になります
新規設置から2、3か月経つと初月免除が使えなくなる可能性も大きいため
対応集金人の様な苦肉の裏技を行う可能性も出てきますね
判例的には契約時に過去債務の支払いを命じるのは通例のようです