>>289
それをいうなら
もともと受信契約というのはNHK信者の妄想拡大解釈ではないw
最高裁は双方の上告を棄却し、契約は双方の合意が大原則だと結論づけた
NHKの主張する自動契約は完全否定され、承諾しない相手は1件1件裁判所が判断するということだ
有無の確認をさせないのは当然だし、スクランブル化して協会の放送を受信できる受信設備としての設置の有無が自動的にわかるようにすればいいだけのこと