NHKが裁判で勝つためにはテレビを持っているという証拠が必要なので、一般人は
まず裁判にはなりません。
契約しろと訴訟してくるのはテロップ消しの連絡などをしてNHKにテレビがあるこ
とを伝えてしまった場合、または自分からテレビがあると言った場合ぐらいです。

NHKがテレビがあることを立証できる場合、敗訴するとテレビを設置した日からの受
信料を支払うことになりますが、設置日が分からなければテロップ消しの連絡をした
日または契約日から請求してくると思われます。一民間企業のNHKには捜査権はな
いので、調べようがありません。
去年の最高裁判決で設置日から払うことになった人は、自分でいつから持っていると
言ってしまったためです。

また、NHKが訴訟してきた場合は、テレビを廃棄しNHKにその旨伝えれば、NHKが訴訟を
取り下げます。
これは裁判でNHKが勝訴し契約が必要となった場合、その契約をNHKが受け付けてしまう
と、テレビを持っていない者と契約することになり、NHKが放送法に違反することになる
ためです。


なお、NHKともめるぐらいなら、テレビを買わずにTVerなどネットで番組を見ることを
お勧めします。