>>619
そこで個別に受信規約等に触れる必要がなく
双方合意の契約という手続きそのものが法的に保証されている約束事だという内容ですがなにか??

明白に事前説明が義務付けられているのは
特定商取引に定められた幾つかの取引だけですよね?