>>626
判断されてない、または難しい事例に対処するのが弁護士だからね
もちろん個別に何かを見つけ出して逆の理論構築もするだろう

ただ、委細詳細を抜きにして相続における一般的な契約についてを語るなら
NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html
になるというだけの話だね