裁判はNHKを見ている人だけが負けていて、
しかもB-CASカードの20桁番号を伝えた人にしか裁判はされていない。

なので2017年12月の最高裁判決を怖がる必要などない。
受信料徴収員の「契約して下さい」という要請に対しては、
契約しません→裁判してください→お帰りくださいでOK