平成27年(ワ)第25867号 日本放送協会業務録画等公開同意請求事件

 原告:立花孝志ひとり放送局・代表 立花孝志
 被告:NHK

 主文:原告の請求をいずれも棄却・訴訟費用は原告の負担

 請求:特別の事情をのぞき、被告(NHK)は、業務を 録画録音されることに同意せよ
  :その映像や音声を原告(立花孝志ひとり放送局・立花孝志)によって
  ウェッブ上に開示されることに同意せよ
 
【立花の主張】
   NHKの業務は公務。憲法の表現の自由で公務をネット上に公開する権利があり、
   国民の知る権利と監視する権利は肖像権などのプライバシーに優越する。

【NHKの主張】
   公務ではない。憲法は適用されないしプライバシー権に優越するものはない。
   ネット上での公開は、撮影された本人が判断するもの。同意を義務づける法制度も
   法的根拠もない。
   

判断:原告は、@業務を録画録音されること @それをネットに公開されることについて
   同意を求めているが、いずれも具体的な法的根拠を欠いており失当。
   被告の業務は公務ではないし、原告が主張する権利や義務は認められない。
   原告の請求には理由がないので棄却。訴訟費用の負担も主文の通り
 
平成28年1月21日 東京地裁民事部16部 裁判官・矢崎豊

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