原告:立花孝志ひとり放送局・代表 立花孝志
被告:NHK
主文:原告の請求をいずれも棄却・訴訟費用は原告の負担
請求:特別の事情をのぞき、被告(NHK)は、業務を 録画録音されることに同意せよ
:その映像や音声を原告(立花孝志ひとり放送局・立花孝志)によって
ウェッブ上に開示されることに同意せよ
【立花の主張】
NHKの業務は公務。憲法の表現の自由で公務をネット上に公開する権利があり、
国民の知る権利と監視する権利は肖像権などのプライバシーに優越する。
【NHKの主張】
公務ではない。憲法は適用されないしプライバシー権に優越するものはない。
ネット上での公開は、撮影された本人が判断するもの。同意を義務づける法制度も
法的根拠もない。
判断:原告は、@業務を録画録音されること @それをネットに公開されることについて
同意を求めているが、いずれも具体的な法的根拠を欠いており失当。
被告の業務は公務ではないし、原告が主張する権利や義務は認められない。
原告の請求には理由がないので棄却。訴訟費用の負担も主文の通り
平成28年1月21日 東京地裁民事部16部 裁判官・矢崎豊
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