>それが嫌なら好きなだけ裁判を申し立てることだ
>申し立てないというのは現行運用に従いますという意思表示でしかない
>それが嫌なら好きなだけ裁判を申し立てることだ
>それが嫌なら好きなだけ裁判を申し立てることだ
>それが嫌なら好きなだけ裁判を申し立てることだ
万引き(まんびき)とは、商業施設において代金を支払わずに無断で商品を持ち去る行為である。
刑法に“万引き”という表現はなく、罪名で言えば「窃盗罪」で、「刑法第235条」によって「10年以下の懲役もしくは
50万円以下の罰金」という刑罰が与えられる犯罪行為である。
窃盗罪が気に入らなかったら裁判起こせとか・・・
裁判で決めることじゃないだろ
何を言ってるんだ?↓この知的障害者は
ID:vi697QZq