>>211続き

◆うめない幹雄 委員  【原案反対】昨今のNHKには、さまざまな不祥事や国民の不信を買う
場面が多々ある。公共放送として、いま一度襟を正し、公正な運営と報道に努める義務があると考える。
 そういった意味から、提案の背景については理解でき、また、最高裁が判断した以上NHKは
その判断に従う義務があるとも考える。
 NHKは国民の受信料で成り立つ公共放送として、司法判断を守って、みずからの使命を
果たすべきである。
 この最高裁判決後のNHK放送文化研究所のコメントに、「NHKとしては受信料公平負担の
観点から、時効期間とは関係なく、未収状態の全期間分の受信料を請求し、受信者側が時効を
援用する場合は今回の判決を受けて消滅時効期間を5年として取り扱うとしている。」よって、
これはあくまでも報道機関としてのNHK自体の組織としての対応、問題であって、地方議会より
政府に処置を要望する内容に沿うものではないと考える。
 また、意見書の後部に、「時効の援用を知っている、知らないによって、国民の間に不公平感が
生じている」とあるが、そもそも受信料をきちんと納めている人と納めていない人との不公平の
ほうが重大な問題であり、受信料公平負担の改善が最優先であり、重要課題と考える。
 よって、不採択とする。

◆岩井友子 委員  【原案反対】消費者を保護する観点から受信料の消滅時効が5年であることを
周知する意義は理解する。しかし、放送法に盛り込むということは実質的に受信料の法定化、
税金化ということになり、これは政治の介入を招くことになる。
 公共放送の政治的独立を損なうことになるので賛成できない。反対する。
   ………………………………………………
     [発議案第9号の採決]
 賛成少数で否決すべきものと決した。(賛成者 七戸俊治・中村静雄・立花孝志委員)


憲法(29条)>法律(放送法)>条例(バカ法wしかもただの法案www)
法学部なら1年で習う話も知らない立花孝志