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>>799

不当労働行為禁止の趣旨から、実務や学説においては、労働契約の当事者ではなくても、
労働関係に対して現実に強い影響力・支配力をもつ者は不当労働行為法上の責任を負うべきであると考えられています
https://www.union-law.jp/qa/hutorodokoi/qa6/
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