使用者責任が発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係があればよい[6]とされる。

したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある

[下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある]

集金人個人はNHKの実質上の指揮監督下にあるかどうか

勤怠管理、業務指示等が直接集金人個人に対してNHKが関与しているかどうか

ここが使用者責任がNHKに及ぶか、及ばないかのポイント