0803名無しさんといっしょ垢版2018/09/14(金) 10:24:33.71ID:Bh7C0bkI 使用者責任が発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係があればよい[6]とされる。 したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある [下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある] 集金人個人はNHKの実質上の指揮監督下にあるかどうか 勤怠管理、業務指示等が直接集金人個人に対してNHKが関与しているかどうか ここが使用者責任がNHKに及ぶか、及ばないかのポイント