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不当労働行為とは

不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法に定められている制度です。労働組合法第7条では、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています


〔不当労働行為として禁止される行為〕

(1)  組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
イ  労働者が、
・ 労働組合の組合員であること、
・ 労働組合に加入しようとしたこと、
・ 労働組合を結成しようとしたこと、
・ 労働組合の正当な行為をしたこと、
を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
ロ  労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約)。

https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou01.html