>>810
「賃金不払い」→「団体交渉申し入れ」の流れだろ
団体交渉拒否は組合を認めないに等しいから団結権侵害、不当労働行為に当たる

団体交渉して組合員の要望がかなえられなくとも 不当労働行為ではない

不当労働行為なら労働委員会に救済の申したってが先


それと君は集金人が組合をいつ立ち上げて
どのような交渉があったのかご存知なのか?
 


「賃金不払い」→「団体交渉申し入れ」の流れだろ

君はこの流れを確認済ですか?