>>116
>受信契約が一般的な契約に準じて権利義務の一切として相続される事は定説なので・・
しつこいなw
その定説とやらを提示せよと言っているw

>別段の係争が無い限りは裁判自体が成立し得ないものと考えて差し支えありませんよ?
その通りだw
だからお前の主張のソースが求められている
大丈夫か?w

>自らが不利益を被らない方を信じることに法的な根拠が見当たりませんね
>信じるのは勝手なんでしょうが根拠のない風説となり得ます
お前の感想文ではそのようだが、NHKが長い歴史で違法証明していないのが逆説というか>>76をごまかしているだけだなw
異論があれば出せよアホ!w

>必要がないので存在せず、要求に応じて提出する意義も感じませんね
必要がないのなら>>105

だから何が言いたい?ww