>>15
お前にとって都合のいいだけの弁護士による全く判例を元にしていない見解が、判例を基にした見解に勝るねえ(笑)
ちなみに金を請求するNHK側に証明責任があり、請求された側に証明責任は無いから、
受信契約が相続されるという最高裁判決を、お前が出してね。

>これは法的には裁判にも成らないような常識です

判例を出せない言い訳はいらないから、とっとと判例を出してね。