>>85
>「一身属性で書面によらない契約」 であろう事は確定しています(最高裁判断)

判例を出して。最高裁の判断ならある筈だ。

>>86
>判例は見当たらない、と繰り返し申し上げているところですが??

なら、「受信契約は相続されるから、死後の受信料が債権として発生する」は根拠がないという事で決着ですな。
お疲れ様。

>>87
お前が、受信契約が相続される事を証明するんだよ。