0090名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2018/08/26(日) 15:02:31.20ID:O/qZAwBk >>85 >「一身属性で書面によらない契約」 であろう事は確定しています(最高裁判断) 判例を出して。最高裁の判断ならある筈だ。 >>86 >判例は見当たらない、と繰り返し申し上げているところですが?? なら、「受信契約は相続されるから、死後の受信料が債権として発生する」は根拠がないという事で決着ですな。 お疲れ様。 >>87 お前が、受信契約が相続される事を証明するんだよ。