>>89
>受け取り拒否の返送
相続人の存在をこれにより確認できる場合は多いようです
返送ではなく宛先不明で戻ってくる場合は債務放棄などの処理に移ります

>死後の債権
契約に基づき債務が発生し続けるような契約の場合は、
相続人により故人の情報が伝えられ了承する以外では債務は契約に基づき自動的な事務処理により発生し続けます

>証明
NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html
よく読んで理解し納得してください
個別の反論は法廷でのみ有効です