0011名無しさんといっしょ2018/09/10(月) 13:09:07.38ID:EaXIr78U >>6 NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務 http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html 今更不払い野郎の独り善がりな詭弁に騙される人は居ないと思いますが 一般的な弁護士さんの見解は上のようになっています これは法的には裁判にも成らないような常識となっています