>>464
> ただ、後述するようにNHK受信料や受信契約の性質は一般の性質と異なり、裁判所はNHK受信料は「特殊な負担金の性質を有する」とも言っており、
> 受信契約は相続されないという判断がなされる可能性もないわけではないと思います。

日本語読めないんですか?で、NHKが条件付きで死亡時から解約の扱いをしている件については?
相続するなら、条件に関係なく相続人に請求する筈ですが?