>>592
「そう読める」と「そう『も』読める」とは全く違うよ
仮に多様な解釈ができたとして運用は行政によりひとつに「決められてる」
そこだけが基本であり、どう読むべきかを定めているわけ
それらの解釈については今更裁判で争っても揺るがないから
別の観点で受信料の意義から問う様なことをしないと最高裁まで行かないわけ