>>127
スクランブルかけろ!

これは、テロ消しをしてしまって、テレビの設置・住所・氏名を掴まれてしまい、裁判されたら99%敗訴が
確実な場合に、一発逆転を可能にする魔法の言葉だ。

(論理/法律構成)
・B−CASは別会社でやってることになってるが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、B−CASでNHKの受信と契約を強制している。
・B−CASでNHKが映らないテレビを排除して受信契約を強制するのは独占禁止法の不当な取引制限である。
・B−CAS技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じない受信器設置者が受信できないようにすることが
できるのに、それをしないのは受信契約を強制するためだ。
・NHKが受信できない状態を作り出すことができるのに、一方的に受信できる電波を送りつけ
契約を強制するのは、いわゆる送り付け商法であり、公序良俗に反する。

民法第90条
(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 ..

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限