>>631
「再発行すれば見れる」=「再発行するまで見れない」
視聴を目的としない受信設備は契約の対象外なのでスルー安定

仮に訴えられて負けたとしても契約承諾の効力が発生するのは判決確定時から
不払いなら滞納した期間(時効5年)請求権あるけど未契約なら支払いが発生するのは契約した時からなので遡って請求されることはない