★「B−CAS」は放送法20条-15が禁止する「部品認定」であり、テレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉している。
★放送法64条は、NHKを受信できないテレビの存在を想定しているが、NHKのテレビ製造業者に対する業務規律、干渉によって
NHKを受信できないテレビは日本に存在しない。
★NHKを受信できないテレビは日本に存在しないから、テレビを設置するとNHKと受信契約をしなければならない。(放送法64条)
★テレビを設置すればNHKと受信契約をしなければならないが、契約する意思がない者に契約させるには裁判による契約の意思表示の命令が必要。(2017年12月、最高裁)
(以上がここまでの展開)
(これからの展開)
★日本には、NHKを受信できないテレビが存在してないから、民放だけを受信する目的でテレビを設置するとNHKから受信契約の締結を請求される。
★NHKを受信できないテレビが存在しないのは、NHKがテレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉しているから。
★テレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉し、NHKを受信できないテレビの存在を排除しているNHKが、受信契約を請求するのは権利の濫用。
★原告(NHK)の被告(テレビ設置者)に対する受信契約締結請求は権利の濫用であり、無効(民法1条-3)だから棄却されるべきである。

放送法
20条
15 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、
その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。

64条
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

民法
第1条
3.権利の濫用は、これを許さない。
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