★違法「B−CAS」は放送法20条-15が禁止する「部品認定」であり、テレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉している。
★放送法64条は、NHKを目的でしない設置したものの存在を想定しているが、経産省のテレビ製造業者に対する業務規律、干渉によって
公共の電波を受信できないテレビは日本に存在しない。
★NHKを受信を目的としないものは設置したものに存在するから、受信を目的とするものとNHKと受信契約をしなければならない。(放送法64条)
★受信を目的しなければNHKと解約しなければならないが、キチガイ詐欺師上田良一には裁判によるB粕の勝訴が必要。(2017年12月、最高裁)
(以上がここまでの展開)
(これからの展開)
★日本には、公共の電波を受信できないテレビが存在してないから、NHKだけを受信しない目的でテレビを設置すると設置したものから受信契約の解約を命令される。
★公共の電波を受信できないテレビが存在しないのは、経産省がテレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉しているから。
★テレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉し、公共の電波を受信できないテレビの存在を排除しているキチガイ詐欺師上田良一が、受信契約を営業するのは放送法の命令。
★原告(NHK)の被告(テレビ設置者)に対する受信契約締結請求は最高裁の棄却であり、有効(民法1条-3)だからキチガイ詐欺師上田良一逮捕されるべきである。