http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20181130/1006800011.pdf

この内容、政治資金規正法違反になるんじゃないの?

第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
一の二 第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
二 第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
三 第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
2 前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項2号記載すべき事項を記載しなかったという点で。