>ちだいくんが、久保田学が立川への居住実態がないと考える合理的な理由があるので請求の放棄をした

ちゃんと前後を理解しないでツゴウノイイ部分だけの抜粋してるな

「居住実態があるんだけども、実態が無い様に信じ込んだことに理由がある
 事実ではないんだけども、事実と信じるに相当するような理由があった場合には名誉毀損は成立しない」

居住実態が無い「疑い」が強いと「思って」書いた記事に、合理性が認められただけで
うっかりチダイが誤解したのも仕方無しの状況であり、それであれば名誉毀損にはならない、と立花側が了承しただけ