>>67
>>65 を解釈運用してる現状からのりかいで >>62 を読むと >>63 になるというだけ
現行運用と異なる解釈が必要なら、新たな判決を以てその証明とすれば良いだけ
現行運用が間違ってると言うのならそういう裁判で勝てる筈だな