>>71
>現行運用が間違ってると言うのならそういう裁判で勝てる筈だな

勝てると思うよ
完勝はできないまでも、スクランブルするしかないな、とNHKに観念させるくらいまでには追い込める

往生際をよくさせるために、
ホイッ!ww
↓↓
@NHKが受信できないテレビを作らせないのは特許独占、CAS談合(私的独占、独禁法3条違反)。
ACASでスクランブルをかけて、解除しなければNHKが見られない状態にできるのにしないのは、
放送法64条を悪用して受信契約を強制するため (不当な取引制限、独禁法3条違反)。
BCASは放送法20条15項違反の部品認定でもある

★@〜Bの状態を作り出したNHKが、テレビは設置したがNHKを受信する意思がない者に受信契約
を請求するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)。
>>1