盗撮
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E6%92%AE

>法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。
>一方で監視カメラなど「犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合」において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、
>社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合、証拠能力は認められるとするのが判例の立場である(山谷監視カメラ事件)。


キミらだけがどう思っていようと社会通念に照らして不適合なら盗撮だし証拠能力も無いんだよ
だから集金人の通常業務の犯罪立証は避けて通りようがないわけ