>>135

> > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
これはいわゆる定期金債権を意味してない、単なる債権の小分類だけ
片務契約ってのはまあまあよろしい(極めて限定的)
むしろそれは定期金債権さえ証明されれば特に必要ない部分ww

でだ、それらが他の判決で限定的に揃うことだけでは
民法552条が確実に適用される必要十分条件にすらなっていない
最も肝心なそこを断定する根拠はどこに出てる??
その肝心なソースが何処にも示されてない作文だけを見せられてもみんな困っちゃうよねw