0185名無しさんといっしょ垢版2019/05/14(火) 22:37:50.22ID:dfG7in0t 受信契約が相続されるという判決があったとして、そんなのはこちらの疑問には何の影響もない 探してやる義理もないw こちらが求めてるのは、552条が受信契約に適用された判例だけなんだよ これくらい簡潔なら解るよね??