キミらがどんなに駄々を捏ねようと受信契約の相続可否で揉める裁判は起きない
なぜならそれが債権者NHKの権利として保証されてるからだ

唯一自分が借金返せ裁判に引きずり出されたときにそれについて申し立てることは出来るのかも知れないね
(ちゃんとした弁護士がついてれば、無駄だからヤメロと言うだろうがねw)

裁判官「被告の請求については理由がないので棄却する」ww