>>25
なーんだ、ちゃんと分かってんじゃん
他の事例なんかどうでも良くて、民法552条が受信契約に適用された実例を判例で持ってこなきゃダメなんだよな
つまり >>18 後半の肝心な部分は作者の思い込みであり何一つ証明されてないわけよ
それさえ理解してるんなら早く判決文を貼っといてくれよな
宿題だぞ!