0031名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2019/05/13(月) 02:57:38.71ID:oejQYKts >>28-29 >民法552条が受信契約に適用された実例を判例で持ってこなきゃダメなんだよな お前が受信契約が相続されると判断された判例をもってくるんだよ。 証明責任を他人に擦り付けてんじゃねーよ。