民法の大前提として「契約の権利義務の一切は相続される」のが現行法規としての運用であり
その運用に対していちいち判例は必要ないものであり、それは立法の地位を根本から揺るがすものです
それに対して、受信契約の様なものが属さないと主張したい場合にのみ確定的な司法判断による判例が必要となります
判例をお待ちしています