0050名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2019/05/13(月) 13:01:32.18ID:dkWxO/2w >>48 受信契約の相続については民法の大前提を示すだけで良く 改めて説得の必要がないため判例などが必要ありません 異論をとなえる場合にのみ申し立てをする必要があり、その権利自体は保証されています