ダウンロードする事で視聴可能=ダウンロードしてないのであれば視聴不能

ダウンロードする事が可能だから要契約ではない

テロ消しは
『自ら積極的にNHKにB-CAS番号を伝えている=契約の意思表示』
ととらえるのが自然だしね

大法廷でも
「テレビを持っているだけで要契約ではない」的な事言ってなかったっけか?
契約に関してまずは『双方合意』が絶対条件で合意に至らなかったら裁判で決着してねって事だったろ?