裁判所や法務局では、受付=事前審査。これは形式に不備がないかを判断する。例えば、記入漏れや必要な手数料が払われてるか。
内容の審査はその後。
そして、判例にない事例は、役所の上の組織に伺いを立てて、通達という形式で実行する。だから役所の職員が言ってることはおかしくない。法律違反でもなんでもない。