「不払いは違法」と脅迫しているようなものだが、実は受信料について定める放送法にはそんなことは書かれていない。
放送法は〈受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない〉と規定しているが、「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいないのだ。


醍醐名誉教授が「放送法で義務化されていないものを『法律違反』と言うのはおかしい」などと指摘すると、広報局幹部は最終的に押し黙ってしまったという。