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新型コロナウイルス感染症の流行に伴いNHK訪問員に不要不急の戸別訪問の自粛を要請することに関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/meisai/m201068.htm
その者がドアノブを適切に消毒していない場合は、訪問員を通じて各家庭に対しドアノブによる接触感染が発生する可能性がある。
放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」
が協会と放送受信契約を締結していないとしても、協会に財産的損害は発生していな
い(平成二十九年十二月六日最高裁判所大法廷判決参照)のであるから、訪問員の戸別訪問は不要不急と考える。


>設置した者」が協会と放送受信契約を締結していないとしても、協会に財産的損害は発生していない