>>479
1.受信設備 → NHKを受信できるものもできないものも含む。
2.協会の放送が受信できる受信設備 → NHKが受信できるものに限る。

放送法64条で規定しているのは2であり、1ではない。
そして1で非契約者が放送法64条に違反しているとは言えない。