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NHK集金人が弁護士法違反しているという主張【NHKから提訴された方の裁判所への答弁書】抜粋

本件契約は弁護士法72条違反による契約のため無効
 原告が主張している平成24年12月9日付けの衛星の放送受信契約(以下「本件契約」と言う。)は、原告と被告が直接締結した契約ではなく、原告の受託会社(以下、「受託会社」という)と被告が締結した契約である。
 よって、本件契約は弁護士法72条であり、無効である。

弁護士法72条の構成要件は以下のとおりである。
(1) 「弁護士又は弁護士法人でない者」
(2) 「報酬を得る目的」があること
(3) 「その他一般の法律事件に関し」、「その事務を取り扱う」こと
(4) 「業」とすること
(5) 「この法律(弁護士法)又は他の法律に別段の定めが」ないこと

https://ameblo.jp/nhkto/entry-12599838415.html