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■ 非契約か不払いか (試論)
★ テレビの設置を確認されていなければ非契約 
★ テレビの設置を確認されていれば契約して不払い

・テレビはあるか→答える義務はない→当然非契約
・BSのテロ消し(設置を確認されている)をしている場合は直ぐにそのテレビを廃棄する(廃棄証明を取る)
・テレビを廃棄すれば裁判されない?
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NHK受信料に関する最高裁の考え方まとめ (by 某弁護士)

  ・NHKと契約するまでは,NHKの受信料支払い義務は確かにない

  ・ずっと契約しないと,強制的に契約締結する裁判を起こされる

  ・裁判を起こされると放送法64条のパワーで普通は負ける(契約締結される)

  ・判決確定すると,テレビ設置のときからの受信料を払わないといけない

  ・しかも消滅時効の主張は一切通用しない

  ・ごねるにしても,時効主張の可能性がある分,契約締結してからごねる方がお得かも?