>>1
・・・新シールの提案・・・
NHKの職員でない者が、受信契約と受信料収納事務を行うのは、弁護士法違反の犯罪です。
二年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処せられます。(弁護士法72条、77条)
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